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生前の遺産分割は可能?

~Question~

私の兄は、田舎で両親と一緒に暮らしており、長年世話をしてくれています。しかし先日、「両親も年をとり、体も不自由になったので何かと世話が大変なのに、このまま自分だけが両親の面倒を見させられるのは困る。せめて君は、相続を放棄してくれないか?」と言ってきたのです。両親が生きているうちに遺産分割の話合いをして、書面に残しておけば有効になるのでしょうか?

 

~Answer~

 

●相続の放棄

親が死亡して相続が開始した後であれば、相続人の相続が開始します。相続人は、自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内に、単独で相続を放棄して遺産相続の拒否をすることが可能です。相続の放棄は、本人の真意かどうかを確認する必要があるため、家庭裁判所に申し出て行わなければなりません。

しかし、これはあくまでも親が亡くなってからの話です。生前に「相続を放棄します」という趣旨の書面を作成し、その後で相続が開始したとしても、その書面では放棄の効力を生じさせることができません。相続を「限定承認する」ことも「放棄する」ことも、相続開始後でなければ認められないことを覚えておきましょう。

放棄を約束した当事者の間だけであれば、約束どおりの効力を認めてもよいのではないかという意見もあるようですが、このような場合においても、生前に相続の放棄をすることは認められません。親の財産について、親が生存している間に子供(相続人)が放棄をするとか、分割協議をすることは無効です。したがって、生前に放棄の約束をしたとしても、後になって翻意して相続人としての権利を主張することは法的には可能といえます。

 

●生前に行われた遺産分割協議の効果

生前に、推定相続人(相続が始まった場合に相続人となるはずの者)が全員で協議を行い、遺産分割の合意書を作成したとします。このような合意書は、法律的には遺産分割協議書としての効力を有していません。したがって、相続が開始する前に遺産分割協議書を作成しても、無意味といわざるを得ません。

相続人としての地位は、相続によってはじめて生じるものです。それ以前は、遺産の共有状態すら存在しないので、この時点では相続人としての立場で遺産分割協議をすることはそもそも不可能です。

つまり、被相続人の生前に話合いを行って推定相続人間で遺産分割について取決めをしたとしても、相続が開始したときにそのとおりになるとは限らないということです。

 

●遺言の活用と遺留分の放棄

今回のご質問の場合、生前に親から財産の贈与を受けたり、死因贈与契約を結んで財産を確保しておくといった方法も考えられますが、何より、被相続人に遺言を書いてもらう方法をおすすめします。

遺言ならば、誰にどの遺産を取得させるかなどの分割方法や、相続分の割合を指定することが可能です。もっとも、贈与や遺言によって遺留分が侵害された場合、その侵害の限度で減殺請求を受けることがあります。したがって相続開始の前に、「遺留分放棄」を弟たちにしてもらうのがよいでしょう。民法1043条の規定により、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄をすることができます。この場合、親が生きている間に相続の放棄をしたのと同じ効果を期待することができます。

被相続人の生存中に、「相続分の放棄」をすることはできませんが、「遺留分の放棄」はできるという点に注意をしておきましょう。

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