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遺言書を発見した時の検認手続について

~Question~

先日父が亡くなったのですが、戸棚より「遺言書」と書いた封筒が見つかりました。どのようにしたらいいでしょうか?

 

~Answer~

●遺言書検認手続の目的

質問の遺言書が公正証書遺言以外の場合は発見後直ちに家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。遺言書が封印してある場合は、相続人またはその代理人の立ち会いのうえで、家庭裁判所で開封しなければなりません。

遺言書の検認は、遺言の執行前において、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための一種の形式的な検認手続ないし証拠保全手続です。実質的な遺言の内容の真否や効力の有無を判断するものではありません。したがって、検認の手続きを受けた遺言書でも、後にその効力を裁判で争うことは可能ですし、逆に検認手続を経ないからといって、遺言が無効になることはありません。ただ、遺言書発見者である相続人が故意に遺言書を提出せず隠匿すれば、相続欠格となり相続できなくなります。そこまでいかなくても遺言書の検認は、遺言書を検証し、改変を防ぐ重要な手続きですので、遺言書の保管者や発見者である相続人が、家庭裁判所に遺言書の提出を怠ったり、検認を受けないで遺言を実行したり、封印のある遺言書を勝手に開封すると、過料の制裁を受けます。

 

●検認の手続

遺言書検認の申請は、遺言書の保管者または相続人から相続開始地、すなわち遺言者の死亡した場所の家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所は遺言書に封印がある場合は、相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封し、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を調書に作成します。そして家庭裁判所書記官は、遺言書の検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対し、遺言書の検認がされたことを通知しなければなりません。

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