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遺産分割のやり直しについて

~Question~

父が亡くなり、相続人間で遺産分割協議が成立し、私は父名義の土地を取得し、登記手続きを終えました。ところが、Aがこの土地は生前に父から贈与を受けたと主張し、私に移転登記と土地明渡しを求める裁判を起こして、私は敗訴し土地はAのものとなりました。

私は土地の所有権を失ったことを理由に、他の相続人に遺産分割のやり直しを求めることができるのでしょうか?

 

~Answer~

その土地が遺産の大部分を占める場合は、遺産分割協議は無効となり、あなたは他の相続人に対して遺産分割のやり直しを請求することができます。

しかし、その土地が遺産のうちでそれほど大きな部分を占めない場合には、遺産分割自体は有効と考えられ、あなたは取得した遺産に瑕疵があるとして、他の相続人に対して担保責任による損害賠償や、または代金の減額請求をすることになります。

遺産分割協議をするとき、遺産が不動産の場合には、登記簿上の所有名義に従って遺産を確定し、その上で話合いをすることになりますが、この登記簿上の名義は絶対的なものではありません。今回のご質問の場合、亡くなった父が生前、Aに真実この土地を贈与したことが裁判で立証されれば、あなたは亡くなった父の地位を承継しますので、Aが勝訴し、あなたはAに所有権移転登記をしなければならなくなります。

このように遺産分割により取得した遺産が後日他人のものとされた場合には、遺産分割自体が無効となり、遺産分割のやり直しを請求できるのかが問題です。

 

この点に関する考え方は次の3つに分かれます。

 

① 遺産分割は当然無効となる。

 

 遺産分割も当然には無効とならない。

 

 遺産分割も当然には無効とならないが、後に取り戻された財産が遺産の大部分を占めるような場合は無効

  となり、そうでない場合は有効となる。

 

実務上では、相続人間の公平性と遺産分割協議がいったん成立した法的安定性の両面を考慮した③の見解が有効でょう。この見解によると、問題となるのはあなたがいったん取得し、後日Aにより取り戻された土地が亡くなった父の遺産のうちでどのような割合を占めるかです。もし、その土地が遺産の大部分を占める場合には、遺産分割の協議は無効となり、他の相続人に対し遺産分割のやり直しを請求できることになります。その土地が遺産のうちでそれほど大きな部分を占めない場合には、遺産分割自体は有効で、他の相続人に対し損害賠償や代金減額の担保責任を問うことができるだけと考えられるでしょう。

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