相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 担保責任について

相続ブログ

担保責任について

~Question~

父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、父の遺産の相続人は私たち兄弟4人です。遺産分割協議の結果、私は70坪の土地を取得し、他の兄弟についてもそれぞれ財産を取得しました。ところが、私が取得した土地について隣人から裁判を起こされ、10坪は隣人の所有であることが確定しました。私は他の相続人に対して何か請求できるのでしょうか。

 

 

~Answer~

 

あなたは、他の兄弟に対して損害賠償請求をすることができます。

 

●担保責任

遺産分割協議により取得した土地について後日、坪数が不足していことがわかるなど遺産に瑕疵があった場合には、その遺産の瑕疵が遺産全体に占める割合が極めて大きい場合には、遺産分割の無効や、もしくは遺産分割のやり直しができることになります。もし、遺産の瑕疵がそれほど大きなものでない場合には、各共同相続人に担保責任を負わせて公平を図ることになります。つまり、各共同相続人は他の共同相続人に対し売主と同じようにその相続分に応じた担保責任を負うことになります。

 

●担保責任の内容

この遺産分割による担保責任は、取得した遺産について、他人の物であった場合、一部が他人に属する場合、数量不足や一部滅失がある場合、賃借権などの用益権の制限がある場合、抵当権等の担保権の制限がある場合、隠れた瑕疵がある場合、債権の債務者が無資力の場合、これらの遺産を取得した共同相続人は他の共同相続人に対し損害賠償や代金減額の請求ができるというものです。

この責任は、各共同相続人に「その相続分に応じて」担保責任を負わせるもので、遺産分割による具体的相続分が責任の基準となります。今回のご質問の場合、不足した10坪の土地の分割時の時価1,000万円で、4人の共同相続人が均等の割合で遺産を取得したと仮定すると、この1,000万円をあなたも含めた4人で均等に負担することになります。つまり、他の共同相続人に対して1人当たり250万円の損害賠償を請求できることになります。各共同相続人の取得割合が均等でない場合には、各共同相続人の具体的相続分に応じた按分額を請求することになります。

なお、この遺産分割による担保責任の存続期間は1年ですので、共同相続人は遺産の瑕疵を知った時から1年以内に損害賠償等の請求をする必要があります。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック