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遺産分割の基礎知識【前編】

●遺産分割の当事者と時期

遺産分割は、共同相続人全員で行う必要があります。相続人の一部を除外したり、相続人でない者が加わって行われた遺産分割は、無効となります。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、もし包括受遺者がいるならばこれらの者も含めて行わなければなりません。胎児がいる場合には、胎児の出生後でなければ遺産分割を行わないのが実務上の取扱いとなります。

遺産分割は、遺言で禁止されている場合を除いては、相続開始後であればいつでも行うことができます。遺産分割をいつまでにしなければならないかに関しては、制限がありません。しかし、あまりに長い間遺産分割をしないで放置しておくと、相続人の中に死亡する者が出るなど、二次相続が開始され、問題が複雑化するおそれがあるので注意しなければなりません。

 

●遺産分割の際の遺産の評価時期

遺産分割をする際に、いつの時点で遺産を評価するかに関しては、相続開始時とするか遺産分割の時点とするかが問題となります。ちなみに、相続税申告時は必ず相続時点の評価で行います。一般的に、実際に遺産分割をするときは、遺産分割をする時点を基準に評価することとされています。なぜなら、遺産分割をする際に、相続開始から分割がなされるまでの経済事情の変動による不公平を回避しなければならないからです。

 

【後編】に続く・・・

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