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保証人の死亡により、その相続人は保証債務を相続するの?【1】

~Question~

私の父は、友人が会社に就職する際にその身元保証人になっていました。先日その父が亡くなり、私が単独相続しました。父の友人は会社の金を横領したのち行方不明になってしまい、私はその会社から損害賠償を請求されました。私がその責任を負わなければならないのでしょうか?

 

~Answer~

 

●保証債務と相続

本来の債務者(主債務者)がその債務を弁済しない場合に、債務者に代わって弁済する義務のことを保証債務といいます。主債務者が倒産したり、または行方不明になるなどしてその債務を弁済しないときには、保証人は主債務者に代わって債務を弁済しなければなりません。

では保証人が死亡した場合は、相続人は保証債務を相続によって承継することになるのでしょうか?

相続人は、原則として被相続人に属した一切の財産上の権利義務を承継しますが、例外的に被相続人の一身に専属するものは承継しません。保証債務も財産上の義務であるため、相続人は被相続人が負っていた保証債務を相続することとなります。しかし保証債務の内容によっては、相続の対象とならない場合があります。

 

●借金など、通常の保証人の場合

父親が、その友人が銀行から借り入れた借金の保証人になっていた場合など、特定の債務を保証する通常の保証債務であれば、相続により承継されます。

 

●賃借人の保証人の場合

父親が、友人がアパートを借りる際に保証人となっていた場合、保証人としての義務は相続によって承継されます。賃借人の保証人が負うべき義務が、予期することができないほどに巨額になるとは考えられないからです。したがって相続人は、保証人であった父親の死亡後に発生した未払いの賃料などがあれば、その支払をしなければなりません。

なお、父親の生前に、賃貸借契約が更新されていたという場合にも、特段の事情がない限り、賃借人の保証人は、更新後に生じた賃借人の債務についても責任を負わなければなりません。(最判平成9年11月13日)、したがって、保証人である父親が亡くなった場合でも、相続人は保証責任を負うこととなります。

 

【2】に続く・・・

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