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ゴルフ会員権は相続出来るの?【1】

~Question~

先日亡くなった父は、ゴルフの会員権を3つ持っていました。1つは株主会員制のもの、残りの2つは預託会員制のものです。相続人は母、私、妹の3人で、この3つの会員権は遺産分割により私が取得したいと考えています。私が会員権を取得したとき、父親と同じようにゴルフ場を利用することができるでしょうか?またゴルフ会員権を私名義に変えるには、どうしたらいでしょうか?

 

~Answer~

 

●ゴルフ会員権の形態

日本のゴルフクラブの会員権には、株主会員制社団会員制預託会員制の3つの形態がありますが、実際には大半が預託会員制のものだといわれています。

 

株主会員制のものは、ゴルフ場会社の株主になることがゴルフクラブ入会の条件となっています。会員は、株主たる地位に基づいて会社の経営に参加し、また利益配当請求権を有することになります。

 

社団会員制のものは、会員が社団を組織し、社団がゴルフ場の経営を行うものであり、ゴルフ場の経営と会員組織が分離されていません。

 

預託会員制においては、入会を希望する者が、ゴルフ場会社に一定額の預託金を預託し、ゴルフクラブの理事会の入会審査と承認を経たのちに会員となります。その会員たる地位は、会員とゴルフ場会社との入会契約に基づく契約上のものです。会員は、会員規則に従ってゴルフ場施設を利用し、据置期間の経過後、退会する際には預託金の返還を受けることができますが、会費を納入する義務を負うこととなります。

 

【2】へ続く・・・

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