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配偶者の地位について

配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等でもないという特殊な地位にあります。
配偶者の血族は、他方配偶者から見たら「姻族」ということになります。
つまり、夫から見た妻の両親、兄弟姉妹は「姻族」となります。
ただし、配偶者自身から見ると、自らが結婚しても、自分の両親は血族であるということには変わりはありません。
また、子は結婚して「姓」が変わったとしても、自分の両親の「子」であることに変わりはないので、その両親の財産について相続権があります。

さらに、血族には「直系」と「傍系」の2種類があります。
「直系」とは、一方が他方の子孫にあたる関係であり、「傍系」とは、共通の始祖から分かれた枝の関係にある血族のことです。つまり兄弟姉妹は傍系血族、ということです。
また血族には、「卑属」と「尊属」という2つの区別もあります。「尊属」とは、自己の父母、祖父母、その同世代の傍系血族(叔父、叔母等)のことで、「卑属」とは、子や孫およびそれらと同世代の傍系血族(甥・姪)のことです。

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