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相続財産を物納する場合の手続きってどうするの?

~Question~

突然、父が亡くなりました。相続税の申告が必要らしいのですが、父の遺産の大半が不動産なので、現金で相続税を納付するのが困難です。物納を考えていますが、いつまでにどのような手続きをすればよいですか。

 

~Answer~

物納申請財産選定の後、物納申請期限までに「物納申請書」に物納手続に必要とされる一定の書類を添付し、被相続人死亡時の住所地を所轄する税務署長宛に提出します。

 

 

物納申請書の提出

 

物納申請書の提出期限と提出先

物納申請税額に見合った物納申請財産を選定し、物納申請期限(相続税の納期限または納付すべき日)までに「物納申請書」に物納申請財産ごとに必要とされる書類(物納手続関係書類)を添付し、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長宛に提出します。物納申請書が物納申請期限に遅れて提出された場合、その物納申請は却下となります。

ただし、物納申請書の提出期限までに物納手続きに必要な書類が提出できない場合は、3ヶ月の範囲内の日を期限とする「提出期限延長届出書」を提出することによって、最長1年間、提出期限を延長することが認められます。「提出期限延長届出書」の提出回数に制限はありません。しかし、3か月の範囲内で順次期限の延長申請を行う必要があります。

また、この提出期限の延長期間中は、利子税がかかります。

 

物納手続関係書類の作成

物納申請財産を選定すると、物納申請をする財産ごとに必要とされる物納手続関係書類を作成し、物納申請書に添付して、物納申請期限までに被相続人の住所地の所轄税務署に提出します。

 

 

物納の許可または却下

 

物納の許可または却下の通知

物納申請書が提出された場合、申請期限後3ヶ月以内に許可または却下の通知があります。ただ、申請財産の状況により、その通知が最長9ヶ月まで延長される場合もあります。

物納申請財産が物納に充てることのできない財産(物納管理不適格財産)である場合や、物納の申請内容が物納要件を満たしていない場合、もしくは申請書類等が提出期限までに提出されない場合等には、物納申請は却下されます。

物納申請が却下された場合、却下された財産にかえて1回に限り、他の財産による物納の再申請が可能です。

さらに、物納申請の却下理由が、延納による金銭納付を困難とする理由がないと判断されたものである場合に、物納から延納に変更することができます。

 

書類の訂正とその提出期限

提出した書類に記載の不備、もしくは不足書類があった場合、税務署長から、書類の訂正や追加提出を求める「補完通知書」が送付されてきます。

この場合の訂正等を行った書類の提出期限(補完期限)は、通知を受けた日から20日以内とされています。しかし、補完期限内までに訂正等ができないことが見込まれる場合には、補完期限延長届出書を提出することにより最長1年間、補完期限の延長が可能です。ただ、上記の提出期限の延長と同じく、3ヶ月の範囲内での再延長届が必要です。

 

措置通知と措置期限

物納申請財産の現地調査において、物納財産の整備が必要だと判断された場合、税務署から、収納に必要な措置とその期限(措置期限)を記載した「措置通知書」が送付されてきます。ただし、措置期限までに整備できないことが見込まれる場合には、措置期限延長届出書を提出することにより、上記同様、措置期限を最長1年間延長することが可能です。

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