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公正証書遺言の注意点②

④遺言すべき内容を明らかにする・・・ここで遺言とは、法律上の身分関係や財産関係に限られます。「兄弟仲良くしなさい」というような倫理的な訓示は、対象ではありません。

具体的には、誰に何を相続させるのか?遺贈するのか?遺産分割の方法・遺言執行者の指定などを遺言の内容とします。その結論に至った感情や事情は、法律的にはあまり重要ではありません。しかし、遺言を解釈するうえで意味を持つことがありますので、簡潔に記載しておくのもよいでしょう。

遺言できる内容は限定されているので、不明な場合には司法書士や弁護士などの専門家に事前に相談しておくのもお薦めです。

 

⑤「相続させる」という記載について・・・遺産を誰かに譲る場合、その誰かが相続人の中にいる場合は「○○に相続させる」と表現します。相続人以外に譲る場合は「○○に遺贈する」という表現をします。

なお、被相続人が「吹田の別荘を敷地・建物ともに、○○に相続させる」旨の遺言をした場合には、全相続人間で遺産分割協議を経ることなく、吹田の別荘は指定された○○のものとなります。つまり遺産分割を指定したことになるのです。

 

⑥遺留分・・・兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」といって、最低限相続できる割合が法律で保証されています。もし遺留分を侵害する遺言がなされても遺言自体は有効です。侵害された相続人は、「遺留分減殺請求権」を行使して遺留分を取り戻せることができるので、遺言自体は有効ということです。

そもそも紛争の火種を残さないように、公証人や司法書士・弁護士に相談して遺留分に配慮した遺言を作成するのが無難といえます。

 

⑦遺言執行者・・・公正証書遺言の中も、相続財産を管理して、遺言の執行を行う「遺言執行者」を指定できます。遺言の執行をスムーズにするためには、信頼できる人物や司法書士などの専門家を指定しておくと安心です。

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