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借地権を相続すると?
~Question~
夫が亡くなりました。私たち家族は夫所有の建物に住んでおり、土地は借地ですが、このまま住み続けることができますか。
~Answer~
賃貸借契約の場合は、そのまま住み続けられますが、使用貸借契約の場合は、地主から建物の撤去と土地の明け渡しを求められることがあります。
賃貸借契約の場合・・・相続人は、相続により、被相続人の地位をそのまま承継しますので、あなたのご家族は、自宅に住み続けることができます。
地主が、借主の変更を理由に契約更新と更新料の支払いを求めてきたとしても、これに応じる必要はなく、拒否しても法的に問題ありません。
借地権が借家権と少し異なるのは、借地権の財産的価値が大きい点です。
一般の住宅地では、借地権価格は更地価格のおよそ50~60%とされており、そのため遺産分割協議において、その帰属や評価額が争いになりやすいのです。
将来の紛争を防止するうえで、その建物に居住している相続人が、遺産分割協議により建物所有権と借地権を取得するのが望ましいといえます。
なお、遺産分割協議成立前に、他の共同相続人があなた方に無断でその相続人を借地名義人に変更する契約更新を地主との間で行ったとしても、相続人であるあなたは、借地権の準共有持分を失うことはありませんので、法律上、今までどおり住み続けることができます。
使用貸借契約の場合・・・使用貸借契約であった場合には、借主であるご主人の死亡により、契約は終了します。
しかも、地主としては、通常土地の返還を希望しますので、継続して使用貸借することを承諾しないと思われます。
地主は、建物所有者に対し、建物を撤去して土地を返還するよう求めることができますので、共同相続人は、最悪の場合、建物撤去費用を負担しなければならない場合があります。
そうした場合には、あなた方相続人としてはすみやかに転居するよう努力する代わり、建物撤去費用を地主に負担してもらうよう交渉してみてください。