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借家に住んでいる場合は?
~Question~
夫が亡くなりました。私たち家族は夫が借主となっている借家に住んでいたのですが、このまま住み続けることができますか。
~Answer~
賃貸借契約の場合は、そのまま住み続けることができますが、使用貸借契約の場合は、家主が承諾しない限り、住み続けることはできません。
賃貸借契約の場合・・・あなたの夫が借主となっている借家契約などの被相続人の権利や義務は、相続人にそのまま承継されます。
相続人が複数いる場合は、一応相続人の全員が承継することになりますので、遺産分割協議により妻であるあなたが借家契約関係の一切を相続することにすればよいでしょう。
ところで、被相続人が亡くなった場合に、家主が、借主の変更を理由に、契約更新と更新料の支払いを求めてくる場合があります。これについては応じなくても法的には問題はなく、契約書を書き換えなくても住み続けることができます。
なお、内縁の妻であっても、被相続人と同居していれば、住み続けられます。
使用貸借契約の場合・・・契約が「使用貸借」であった場合には、借主であるご主人の死亡により、原則として契約が終了しますので、家主が承諾しないとあなた方が住み続けることができません。
使用貸借契約とは、賃料を支払うことなく無償で借りているか、少しの金銭支払いの負担があっても、建物維持費や固定資産税程度の金額に過ぎない建物貸借契約をさします。
使用貸借であっても、さらに家主にお願いして、その好意により住み続けることができる場合(新たな使用貸借契約の成立)もあります。
また、転居しなければならない場合でも、転居先を探すのに必要な期間の居住は了解してもらえると思われます。