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相続人に未成年の子がいる場合
~Question~
夫が急死し、私と幼い子供2人が残されました。夫が残した財産の相続は、どうなるのでしょうか。
~Answer~
あなたと二人のお子さんとの間で、夫が残した財産について遺産分割協議をすることになります。
ただし、未成年者は遺産分割協議ができませんから、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらい、特別代理人とあなたとの間で、遺産分割協議を行うことになります。
未成年者と遺産分割協議・・・法律上、未成年者は契約を結んだり、遺産分割の協議をすることはできません。その代り、通常は、親権者である父母が子を代理して契約などの法律行為を行います。
しかし、夫の遺産分割協議の場合を考えますと、妻の取り分が増えれば、子の取り分が減ることになり、妻と子の利害が衝突する関係になります。
このように、親権者と未成年者の利害が相反するときは、子の利益保護のために、親権者はこの代理をして遺産分割協議を行うことはできません。
利益が相反するかどうかは形式的に判断しますので、親が財産を取得せず、全部子が相続するような分割協議をする場合でも同じです。
特別代理人の選任・・・親権者と子供の間で利益が相反するときは、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人を選んでもらわなければなりません。
子が二人以上いるときは、それぞれの子の利益のため、特別代理人は子ごとに別々の人を選ぶ必要があります。この手続きには数週間かかりますので、遺産分割協議に期限があるときなどは、早めに手続きを済ませておく必要があります。