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生前に遺産分割協議や相続放棄、遺留分放棄ができるか
~Question~
私の家族は、両親と長男の私、独立している次男の4人家族です。父が長期間入院しているので、もしもの時のために、家族全員で父の財産をどうわけるかについて事前に話し合いをして相続争いが起きないようにしたいと考えています。幸い、次男は結婚のときに父から財産分けをしてもらっており、なにもいらないと言っています。生前の遺産分割協議や相続放棄、遺留分放棄は可能なのでしょうか。
~Answer~
被相続人の生前(相続開始前)に、遺産分割協議や相続を放棄したとしても、法律上は無効です。ですが例外的に、相続開始前の遺留分放棄については家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、有効とされています。
相続開始前の遺産分割協議、相続放棄の効力・・・相続開始前に、将来相続人となる者の間で被相続人の財産の分配について話し合い、場合によっては、その内容を書面にしている場合がまれにありますが、相続開始前に遺産分割協議が成立したとしても、法律上は無効です。同じく相続開始前に、相続人となる者が遺産を要らないといって相続を放棄したとしても、無効です。
相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、法律上、効力が認められません。
お尋ねの場合、相続開始前に、あなた方3人で、お父さんの財産のすべてをお母さんとあなたの二人が相続するという合意をしたとしても、また、次男が相続権を放棄したとしても、いずれも、法律上は無効です。
遺留分の放棄・・・生前の遺産分割協議、相続放棄は無効ですが、お父さんが財産をお母さんとあなたに相続させる旨の遺言書を作成し、次男がすでに財産わけをうけているとして家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをとっておけば、ご希望のように生前に財産の承継関係を決めておくことができます。
仮に、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをしていないのであれば、次男には一切相続財産がないという内容の遺言書だけでは、その遺留分を侵害することになる可能性が高く、次男は遺留分の侵害を理由に遺留分減殺請求を行使できます。その場合、相続人間で紛争が生じることになります。
遺留分とは、被相続人の一定の近親者に対して、法律上保証された相続財産の一定割合のことであり、被相続人が遺言や生前贈与によって奪うことができない権利です。
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は、一般には(直系尊属のみが相続人である場合を除きます)、遺産の2分の1と定められていますので、各自の遺留分はその法定相続分の2分の1となります。
遺留分放棄の許可手続、遺留分放棄の有無の確認方法
遺留分放棄の許可手続・・・遺留分の放棄は、遺留分権利者が被相続人の住所地の家庭裁判所に対し「遺留分放棄の許可」の審判の申し立てを行い、家庭裁判所は、遺留分放棄が遺留分権利者の自由意思によるか、放棄の合理性、必要性、代償性があるか等を審理したうえで、これを許可します。
これは、他の相続人から遺留分放棄を強要されるなど、相続法の理念に反した事前放棄を防止する趣旨です。
なお、詳しい手続きは、最寄りの家庭裁判所または弁護士にお尋ねください。
遺留分放棄の有無の確認方法・・・次に、遺留分放棄の有無の確認方法ですが、遺留分放棄の許可があると、その審判書が申立人に通知されますので、次男に遺留分放棄許可の通知の有無を確認してください。
また、遺留分放棄の許可については、利害関係があることを示して当該家庭裁判所に遺留分放棄の許可の存否を確認する方法があり、利害関係が認められれば照会に応じてもらえます。