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公正証書遺言の作成
1 どこで誰が作成するのか?
全国各地にある『公証役場』にて公証人と遺言者、証人2名で作成を行います。
大阪府内に11カ所、兵庫県内に10カ所、京都府内に4カ所、和歌山県内に5カ所、滋賀県内に3カ所あります。それぞれの詳細な場所は、日本公証人連合会で確認をお願いします。
URL ⇒ 日本公証人連合会で公証役場の場所を確認する
2 必要書類は?
① 遺言者の印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)
② 遺言で相続人に相続させる場合
⇒ 相続人との続柄が分かる戸籍謄本 1通
③ 遺言で相続人以外に相続させる場合
⇒ 住民票等で氏名・住所・生年月日がわかるもの
④ 対象の財産が不動産の場合
⇒ 土地・建物の登記事項証明書・固定資産税評価証明書
⑤ 対象の財産が不動産以外の場合
⇒ 預金通帳のコピーやメモ等で現在の財産の総額がわかるもの
⑥ 証人2名の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの
※未成年者、推定相続人及び受遺者並びにその配偶者・直系血族の方は証人になれません。
⑦ 遺言執行人を定める場合
⇒ 遺言執行人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの
⑧ 遺言作成の当日には、遺言者の実印・証人の認印
公正証書作成には、この他に公証人へ支払う手数料及び公正証書の写し(謄本)のご費用が必要となってきます。詳しくは、日本公証人連合会のHPでご確認ください。
※遺言書作成の当日までに、公証人との打ち合わせが必要です。また、相続人間の遺留分侵害請求権を考慮した上で遺言書の内容を決める必要もございます。
内容のご相談は、専門家(司法書士・弁護士等)へご相談をお勧め致します。
担当:戸村 太地