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公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言
◎公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、
公証人が遺言書を作成する。
メリット
◎公文書として、強力な効力をもつ。
◎家庭裁判所での検認手続が不要
◎死後すぐに遺言の内容を実行できる。
◎原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
デメリット
◎証人が必要。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直
系血族等はなれない。
◎費用がかかる
自筆証書遺言
◎自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット
◎手軽でいつでもどこでも書ける。
◎費用がかからない
◎誰にも知られずに作成できる。
デメリット
◎不明確な内容になりやすい。
◎形式の不備で無効になりやすい。
◎紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
◎家庭裁判所での検認手続が必要。