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遺産分割の方法
遺言で共同相続人が取得する財産を具体的に指定されている場合は、原則遺産分割協議は不要ですが、遺言で取得財産が包括的に定められている場合(例:長男に4分の3、次男に4分の1)や、遺言がなく法定相続による場合などは、遺産分割協議によって、個別に誰がどれだけの財産を取得するかを協議し、財産を分割する必要があります。 遺産分割の方法は、大きく3つの方法があり、共同相続人全員の協議により自由に決めることが可能です。
遺産分割の3つの方法
1.現物分割(げんぶつぶんかつ)
A土地は長男に、B建物は長女に、預貯金と株は次男にといったように遺産そのものを現物で分ける方法です。 現物分割では、各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、どうしても平等に相続を行いたい場合や相続人間の取得格差が大きい場合は、後記2・3でご説明をする換価分割や代償分割を行い、調整を行います。
2.換価分割(かんかぶんかつ)
遺産(不動産や株式・投資信託)を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。但し、この場合は、遺産を処分しますので、不動産譲渡や株式譲渡に関しての所得税や翌年の国民健康保険料などを考慮する必要があります。
3.代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払うといったように、不動産等を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。相続の協議のなかでの資金交付となりますので、よくいう税金が課税されない年間110万円まで可能な贈与とは全く別でございます。
※ 換価分割や代償分割は、協議書の内容が複雑となります。安易に作成を行うと、法務局で不動産の相続登記が認められない場合や、多額 の贈与税の対象となるケースがございます。作成に際しては、司法書士や税理士に作成の依頼を任せることをお勧めします。
担当:戸村 太地