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相続放棄について
一般的に亡くなった人の遺産は、配偶者や子供などの相続人が相続します。しかし相続したくない相続人がいる場合は、相続しないこともできます。故人に多額の借金があったり、誰かの連帯保証人になっていた場合や、遺産相続のトラブルを避けたいというケースで用いられるのが、「相続放棄」という手続きです。
この「相続放棄」の手続きは家庭裁判所への申し出が必要となります。相続があったことを知ってから原則として3ヶ月以内にしなければなりませんが、いくつかの注意点があります。まず生前に相続放棄の手続きをすることはできないこと、また先に遺産の処分などの行為をしてしまうと、その相続人は相続放棄をすることができなくなります。さらに家庭裁判所に相続放棄を申し出て認められると、たとえ3ヶ月の期間内であっても原則として撤回することはできません。
このように「相続放棄」の手続きは様々な決まりごとがありますが、一度認められると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため故人に借金があった場合、他の親族が新たに相続人になり、借金などの負債を引き継ぐことになります。例えば配偶者と子供1人が相続人であった場合、その2人が相続放棄をすると故人の親が新たに相続人となり、それらの負債を相続しなければならなくなります。親族間のトラブルにも発展する可能性があるため、事情を伝えておくことなどが必要かと思います。
「相続放棄」はケースによっては非常に有効な手段となりますが、時期的な制約や原則として撤回できないなどの制限もあります。ご検討の際には、司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
大友 匡樹