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法定相続分とは

民法は、遺言による指定がない場合に備えて、各相続人の相続する割合を定めています。これを法定相続分(民法【以下略す】900条、901条)といいます。法定相続分は、相続人と被相続人の身分関係によって決まります。

まず、子と配偶者が相続人である場合、配偶者は2分の1、子は2分の1となります(900条1号)。そして、子が複数人いる場合、各自の相続分は人数で割ることになります(900条4号)。例えば、AB夫妻に子C・Dがおり、Aが亡くなったとします。この場合、法定相続分はBが2分の1、C・Dがそれぞれ4分の1となります。なお、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一となります。

次に、配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1となります(900条2号)。そしてこの場合も、相続人にあたる直系尊属が複数人いる場合、各自の相続分は人数で割ることになります(900条4号)。例えば、AB夫妻に子供がいなかったとします。そしてAの両親C・Dがご健在である場合にAが亡くなれば、法定相続分はBが3分の2、C・Dがそれぞれ6分の1となります。

最後に、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります(900条3号)。この場合も、兄弟姉妹が複数人いる場合、各自の相続分は人数で割ることになります(900条4号)。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(900条4号ただし書)。例えば、CD夫妻の間には子A、Eがいるとします。そしてDには前妻との子Fがいるものとします。そしてAには配偶者Bがおり、2人の間に子はいないものとします。さらに、C・Dはすでに亡くなっているものとします。その後Aが亡くなった場合、法定相続分はBが4分の3、Eが6分の1、Fが12分の1となります。

担当 松濱

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