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相続人の範囲と順位

相続人に当たる人の範囲は、民法上以下のように定められています。

まず第一に、配偶者は常に相続人となります(民法【以下略す】890条前段)。

 

第二に、配偶者以外の人は、以下の順位で相続人となります。

①被相続人(亡くなった方)の子又はその代襲相続人(887条)

②被相続人の直系尊属(889条1項1号)

③被相続人の兄弟姉妹又はその代襲相続人(889条1項2号、同条2項、887条2項)

②の人は①の人がいない場合に相続人となり、③の人は①の人も②の人もいない場合に相続人となります。

 

ここで、①の「子」や③の「兄弟姉妹」はともかく、直系尊属という言葉は聞き慣れないかと思います。

「直系」とは、一方が他方の子孫に当たる関係をいいます。具体的には、父母や祖父母と子や孫の関係です。

これに対し、共通の始祖から枝分かれした関係を「傍系」といいます。叔父・叔母と甥・姪のような関係です。

そして、「尊属」とは、自分より前の世代に属していることを指します。具体的には親・祖父母等がこれに当た

ります。逆に子や孫のような後の世代のことを「卑属」といいます。

よって②は、亡くなった方の父母や祖父母を指します。そして、例えば父母も祖父母も健在であるような場合、

より近い世代である父母が相続人となります。

担当 松濱

 

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