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代襲相続とは
代襲相続とは、相続が開始する前に相続人となるべき者が死亡し、または相続権を失った場合において、その者の直系卑属がその者に代わってその順位で相続することをいいます(887条2項、889条2項、901条1項)。
例えば、AB夫妻に子C、Dがいるとします。そしてCには子Eがいるとします。Eから見るとABは祖父母、Dは叔父又は叔母となります。そしてAが亡くなった場合、通常ですと法定相続分はBが二分の一、C、Dがそれぞれ四分の一となります。ですが、Aが亡くなった時点でCがすでに亡くなっていた場合、EがCの地位を代襲し、法定相続分はBが二分の一、D、Eがそれぞれ四分の一となります。これを代襲相続といいます。
この代襲相続が成立するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
まず被代襲者(C)の要件として、①被相続人(A)の子または兄弟姉妹であること、②ⅰ)相続開始以前に被代襲者が死亡した、又は ⅱ)被代襲者が相続欠格(891条)に該当し、または推定相続人の廃除(892条)によって相続権を失ったことが必要となります。
次に代襲者(E)の要件として、①代襲者が被代襲者の直系卑属であること、②代襲者が被相続人の直系卑属であること、③代襲者が相続開始時に存在すること、④代襲者が相続欠格者ではなく、かつ推定相続人の廃除も受けていないことが必要となります。
これらの要件を満たすと、代襲相続人は、被代襲者の相続順位にて被相続人を直接相続することになります。
さらに上記の例でAの亡くなった時点でEも亡くなっていた場合、Eに子がいればその子に対し、さらに代襲相続が発生することになります。これを再代襲といいます(887条3項)。もっともこれには制限がありまして、相続人が被相続人の兄弟姉妹であるときは、再代襲は認められません。
担当 松濱