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遺留分侵害額の請求調停

遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったりするなどして事情をよく把握したうえで,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をしたりして,話合いを進めていきます。
なお,遺留分侵害額の請求は,遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが,家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので,調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは,遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
※ 令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合,この申立てはできません(遺留分を侵害された者は,改正前民法の規定に基づき,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺による物件返還請求等の調停の申立てをすることになります。)。

 

(裁判所HPより抜粋)

担当:戸村

 

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