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相続権を失う場合
相続という制度は民法で規定されており、誰が相続人になれる資格をもっているのか(法定相続人)は法により決められています。ゆえに法定相続人でない人が相続人になることはできないと考えてよいでしょう。例えば夫が亡くなり、妻と子、そして子の子である孫がいる場合、相続人はあくまで妻と子のみで、孫は相続人ではありません。子が健在である以上、夫の遺産を孫に直接相続させることはできません。
逆に相続人である人が相続人で無くなってしまうこともあります。
①相続放棄
相続発生後、家庭裁判所に申請することで、初めから相続人ではなかった扱いを受けれる制度です。当然、相続を放棄する本人の意思に基づいて行うことが必要ですし、相続発生前に相続放棄を行うことはできません。よって、父親が生存中に息子が書いた「父の財産は受け取らない」という書面は法的には何も効果はないことになります。
②相続欠格
相続に関連する犯罪を犯した相続人は法律に従い、自動的に相続人の地位を失います。これが、相続欠格です。自動的ですので、たとえ犯罪の被害者が許したとしても結核の効果は生じます。
相続に関する犯罪とは、詐欺、脅迫によって遺言を作成、取り消し、変更させる行為や他の相続人を故意に殺傷する行為などが該当します。
③相続廃除
被相続人の意思によって相続人からその権利を奪ってしまう制度が廃除です。被相続人を侮辱、虐待した相続人や浪費、遊興を繰り返した相続人を生前、あるいは遺言で廃除することができます。ただし、廃除が認められるには家庭裁判所の審判・調停が必要であり、その基準は厳格です。例えば引きこもりであることのみを理由に相続人を廃除できるかというと、実際にはなかなか認められないようです。
担当:川島