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相続人の範囲について

~Question~

夫が急死しました。私と夫には子はなく、家族や親族としては、夫の両親の父は既に亡くなっており母のみ存命、夫の兄夫婦と妹夫婦がおります。夫の財産の相続は、どうなるのでしょうか。

 

~Answer~

遺言書がなければ、あなたとご主人のお母さんが相続人となります。相続分については、あなたが3分の2、お母さんが3分の1となります。

 

相続人の範囲と相続順位・・・配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の相続人は、故人と血族的関係のある者(養子を含みます)に限られ、姻族関係(いわゆる義理の関係)の者は相続人にはなれません。その順位は次の通りで、上位順位者がいる場合は、下位順位者は相続人にはなれません。

 

相続の順位           法定相続人の範囲

 第1順位      子(非嫡出子を含む)        配偶者

 第2順位      直系尊属(父母・祖父母)      配偶者

 第3順位      兄弟姉妹              配偶者

 

第1順位の子のうちの「非嫡出子」とは、法律上、婚姻関係にない女性から生まれた婚外子のことです。非嫡出子も嫡出子と同じ第1順位となりますが、その相続分は、民法で嫡出子の2分の1と定められています。このような取り扱いは、憲法が定める法の下の平等に反し、無効であるとの見解も強くありますが、最高裁判所は、現在も合憲・有効との立場をとっています。
第1順位において、子がすでに亡くなっていて、その子(被相続人の孫)がいる場合、孫がその相続分をひきつぐことになります(代襲相続)。
代襲相続は、第3順位の兄弟姉妹にも適用され、すでに亡くなっている兄弟姉妹に子がいる場合(被相続人の甥・姪)は、その兄弟姉妹の相続分が彼らに引き継がれます。
また、第1順位から第3順位までの相続人、すなわち子(及びその代襲相続人)、直系尊属、兄弟姉妹(及びその代襲相続人)が全くいない場合には、相続財産のすべてを配偶者が単独で相続することになります。

 

法定相続分について

 

(1)第1順位の法定相続人の場合・・・配偶者が1/2、子が1/2の相続分となります。子が複数いる場合は、子の相続分1/2をその人数で等分した割合となります。たとえば、子が3人いれば、それぞれ1/6ずつが相続分となります。また、配偶者がなく、子だけの場合、すべてを子が等分に相続することになります。つまり、子が3人であれば、それぞれ1/3ずつ相続することになります。この場合も、既に亡くなっている子がいる場合には、その孫が代襲相続します。

  

 法定相続人                     法定相続分

配偶者と子3人の場合              配偶者:1/2・子1人あたり:1/2×1/3=1/6 

子3人だけの場合(配偶者がいない場合)     子1人あたり:1×1/3=1/3
 

(2)第2順位の法定相続人の場合・・・配偶者が2/3、直系尊属(両親、祖父母など)は1/3(両親とも存命であれば、1/6ずつ)となります。ご質問者の場合は、この事例に該当しますので、法定相続分は、配偶者であるあなたが2/3、あなたの夫のお母さんが1/3となります。

 

 法定相続人                    法定相続分

配偶者(ご質問者)              2/3

直系尊属(両親、祖父母など)         1/3(両親とも存命なら、1/6ずつ)

 

(3)第3順位の法定相続人の場合・・・配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4(複数人いれば、さらにそれを等分します)となります。

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