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相続について②

~Question1~「兄弟姉妹の相続権」

息子が先日亡くなりました。息子に婚姻歴はなく、もちろん子どももおりません。ただ、私にはなくなった息子の妹にあたる娘がおり、この娘が「自分には相続権がある」といっています。本当でしょうか?

 

民法のルール・・・誰が被相続人の財産を相続するかについては、遺言があればそれに従います。遺言がない場合、民法に規定されている一定のルールを基準とすることになります。そのルールは、まず、①一定の血族の者に順位を付けて「相続人」とし、さらに、②「配偶者」は常に「相続人」になるという2本立てのルールで規定しています。

そして、2本立てルールのうちの1つである、①の「一定の血族の相続人」には順位がついています。第1順位は「子」、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹で、同順位に複数人いるときは、その者等の共同相続ということになります。

 

相続の順位の考え方・・・この順位とは、相続がどのくらいの割合になるかという相続分とは切り離して、まずそもそも誰が相続人となるかを決めるものです。

そこで、第1順位の「子」にあたる者がいるときは、「子」と配偶者が相続人となり、第2順位や第3順位の者は相続人とはなりません。そして、この「子」と配偶者間で相続分を決めています。

次に、「子」が1人もいなく、「子」を代襲すべき者がいない場合に、第2順位の直系尊属が相続人となります。この場合には第3順位の者は相続人にならず、被相続人の父母と被相続人の配偶者が相続人ということになります。ここでいう「父母」とは、実父母であると養父母であるとは問いません。そして、父母のいずれかが生存していればその者が相続し、双方ともいない場合に、さらなる「直系尊属」にあたる祖父母が相続人となります。この直系尊属をたどっていき、直系尊属が誰もいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。

このケースでは、配偶者がいないケースではありますが、この第2順位の者がいる場合にあたります。したがって、被相続人である息子さんの親であるあなたが相続人となるのみで、第3順位のあなたの娘さんは相続人にはなりません。

 

~Question2~「養子縁組する前に生まれた孫と、養子縁組後に生まれた孫の立場」

私は、養子縁組をしたのですが、そのとき、縁組をした養子にはすでに息子がおりました。そして、縁組後養子にさらに娘が2人生まれました。縁組した養子はすでに他界しているのですが、私が死亡した場合、この縁組した養子の息子や娘、つまり孫たちは全員、相続人となるのでしょうか?

 

「子」の子・・・相続法には、被相続人の財産を相続人が相続するには、相続開始の時点で相続人が存在していなければならないという原則があります。これを「同時存在の原則」といいます。この原則からすると、あなたの息子さんは、すでに亡くなっていますが、3人のお孫さんたちは、相続開始の時に存在していらっしゃるので、3人とも代襲相続により相続できるとも思えます。

 

代襲相続・・・被相続人の「子」・兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡したり、また相続欠格・廃除により相続権を失った場合、本来「子」や兄弟姉妹が相続するはずだった相続分は、どうなるのでしょうか?この点につき、民法は、特定の者がこれを相続するとしています。これを「代襲相続」といいます。特定の子とは、「子」や兄弟姉妹の子で、つまり、孫や甥・姪が相続することになるのです。また、「子」については、その子もいない場合は、孫が再代襲相続します。

 

養子縁組・・・この代襲相続につき民法は、「被代襲相続人の直系卑属ではない者は、この限りでない」という但書を規定しています。直系卑属でない者は代襲相続しないということです。

養子縁組をした場合、養子は養親やその血族らと養子縁組の日から法定血族関係に入ることになりますが、養親は、その時点の養子の血族とは血族関係にはなりません。そうであるなら、縁組後に生まれた養子の子は養親の直系卑属となりますが、縁組前に生まれた養子の子は、親族関係になく、直系卑属にあたらないことになります。

このケースでは、あなたの息子さんの2人の妹さんは、直系卑属にあたりますが、息子さんの息子さんは直系卑属にあたらないことになります。したがって、あなたの息子さんの2人の娘さんには相続権がありますが、息子さんの息子さんについては相続権はないということになります。

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