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相続について①

~Question1~

夫を病気で亡くした後、家を出て、しばらくして再婚しました。その後前夫の遺産分割に際して、姑に、再婚した私は前夫の相続人ではないと言われたのですが、本当ですか?

 

姑の言い分・・・お姑さんとしては、あなたは再婚したのだから、お姑さんの家とは縁が切れ、あなたはその新しい夫に養ってもらえば生活に困らず、また、その新しい夫の財産を相続すればよいのだと考えているのかもしれません。

 

相続人の地位・・・しかし、相続は被相続人の死亡時に開始します。そして、その時の人的関係をもとにして相続人か否かを判断します。つまり、相続開始時に被相続人の配偶者であった者は、常に相続人となります。

そうであれば、夫の死亡時に配偶者であったあなたは当然に相続人となり、その後の事情によって、これが左右されるということはありません。

 

~Question2~

夫がお舅を残して先立ちました。夫の兄弟は独身者ばかりなので私以外に女手がなく、また、私自身舅にかわいがられているので、私が舅の面倒を最後まで看るつもりです。このような場合、舅が亡くなった時に、私は、舅の相続人になれるのでしょうか?

 

「血族」の相続人・・・民法は、2本立てのルールで相続人の範囲を規定しています。1つは、一定の「血族」の相続人について順位を付けて相続人としています。もう1つは、配偶者は常に相続人であると規定しています。

「血族」とは、自然の血のつながりのある者(自然血族)、または、これと同視される者(法定血族。例えば養子縁組)のことをいいます。これと対になる言葉で「姻族」というものがあります。これは、婚姻を通じてつながりが生じた者のことをいいます。民法はこれらのうち、「血族」に対して、順位を付けて相続権を認めているのです。

そうであるならば、あなたは舅からみたら「姻族」にあたるため、相続人ではないということになります。

 

死亡の順番・・・仮に、舅が先に死亡し、その後にあなたの夫が死亡した場合には、結果的には舅の持っていた財産を相続することができるかもしれません。しかし、それはあくまでもあなたが夫の配偶者として夫の財産を相続するのであって、舅の財産を相続するわけではありません。

 

遺言のすすめ・・・かといって、「特別縁故者」として相続財産の分与を受けることもできません。なぜならば、「特別縁故者」として相続財産の分与を受けるには、他に相続人がいないことが必要であり、このケースでは第一順位の「子」、あなたから見たら義理の兄弟がいるからです。

そこで、このような場合には遺言をのこしてもらうのが一番です。あなたのお話ではお舅さんとの関係も良いようですから、遺留分を侵害しない範囲で遺言をしてもらう方法がよいのではないでしょうか。

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