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「相続税相当額ちょうどの金額はあげにくい?」

不動産を相続させたいが、相続税を負担させなけれべならないのは申し訳ないと感じ、「次の不動産と、当該不動産にかかる相続税相当額の金員を相続させる」と書く遺言者もいるようです。他にも、「金1000万円およびこれに対する相続税相当額を○○に相続させる」という遺言書も見られます。

 

しかし、これは非常に難しいことです。不動産の相続税相当額の金員をもらうにも相続税がかかってしまいます。それを避けるために、当該相続税に相当する金員をあげると、この金員についても相続税がかかってしまうため、まさに“いたちごっこ”をしている状態になってしまうのです。

 

そのため、その人のことを心配して相続税相当額の金員をあげたいと思っていても、「相続税相当額」という書き方をするのではなく、ある程度多目に特定の金額を決めて「○○円を相続させる」と書いた方がいいでしょう。

 

金額を決める際は税理士に相談して試算してもらいましょう。不動産の相続税評価額がいくらで、それに相当する金員をあげるとその金員について相続税がいくら…などを計算してもらうのです。もちろん、このように金額を決めていたとしても、不動産の価格が上下した場合や相続税の改正があった場合には遺言書の書換えが必要になることにも注意しておいてくださいね。

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