相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 公正証書遺言と自筆証書遺言の大きな違いについて
相続ブログ
公正証書遺言と自筆証書遺言の大きな違いについて
遺言書の作成について、ご相談を受ける際に公証役場の費用を払って公正証書遺言で作成するか、それとも作成時のコストの安い自筆証書遺言か、皆様作成時にどちらで作成するかお悩みになられる方がいらっしゃいます。
内容をしっかり作成すれば、自筆証書遺言で問題ないのではないか?と言われることがありますが、自筆証書遺言には大きな欠点があるように感じます。
色々と問題点はありますが、一番大きな問題点として相続発生後に家庭裁判所の検認の手続きが必要になるということが大きな問題に私は感じます。
遺言書の検認の手続きとはどういうことをするかを簡単に言いますと、法定相続人全員に対して、家庭裁判所が郵便を出しまして、遺言書の検認の手続きをするから、指定の日に相続人の方は裁判所に来て遺言書の内容等の確認をして下さいというものです。
検認に立ち会うかどうかは自由参加ですので、相続人全員が揃わなくても検認の手続きは進みます。
問題点は、遺言書の内容や被相続人が亡くなったことが、法定相続人全員にバレてしまうことが大きな問題です。
例えば、遺言書の内容に「財産は子どもの1人に全て与える」というように書いてあったとすれば、どうなるでしょうか?
当然、他の財産を貰えない相続人は不満に思いますし、遺言書を無理やり書かせたのではないか?遺留分の請求をしよう!などと、何か不満がある場合に法的な手続きをするための切っ掛けをわざわざ与えてしまうことになります。
公正証書遺言の場合は、検認の手続きが不要ですので、わざわざ他の相続人に遺言書の内容を知らせて何か法的な手続きをする切っ掛けを与えることがありません。(仮に内容が不平等でも秘密裏に進めることが可能です。)
人間、何も知らなければ、不満も感じませんし、わざわざ何か法的な手続きをしようとも思いません。何かしようと思う切っ掛けを与えてしまう・・・それが自筆証書遺言の大きな問題点のように感じております。