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『相続税の申告時期』
「相続税っていつまでに申告しないといけないの?」
「もし相続税申告期限までに、遺産分割協議が終わっていなかったらどうなるの?」
私たちがお客様からよくお受けするご質問です。相続権の発生と同時に考えなければならない重要な問題のひとつが、相続税納税義務の発生と言っても過言ではありません。平成27年度からの税制改正を前に、相続税に対する意識が高まっているお客様が多いのかもしれません。
相続税の納付義務者は、その相続開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に、相続税の申告書を提出しなければならないものとされています。相続税の申告書を提出するためには、通常は、相続人各自が現実に取得すべき遺産の範囲が定まっていなければなりません。つまり、相続人間での遺産分割協議が完了しているということです。
ではもし、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調っていなかったらどうなるでしょうか?そのようなケースも現実に少なくありません。この場合、各相続人または包括受遺者が、法定相続分または包括遺贈の割合に従って、未分割遺産を共有取得したものとして、各自の相続税の課税価格を出します。そこから各自の相続税額を算出すべきとされています。したがって、遺産分割未了の場合も、そのような方法によって相続税の申告書を提出しなければなりません。
そしてその後、遺産分割協議が成立した場合は、現実に取得した相続税の課税価格に従って計算をし直すことになり、先にした申告額に不足が生じていれば修正申告をし、逆に過大であれば更正の請求をすることができます。