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今回は、「孫を養子にした場合」の注意点についてのお話し。
孫を養子にすれば、相続税が1つ飛ばしできていいのでは?
と思われる方も多いのではないでしょうか。
ただし、孫を養子にする場合には、注意しなければならないことがあります。
養子は法律上、実子と同様の地位をもつため、一親等の血族に該当します。
しかし、税制改正で、平成15年4月1日以後の相続より、養子のうち直系卑属
(孫、曾孫など※代襲相続をする孫を除く)を養子にしていた場合、孫の相続税が2割加算されます。
孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることができるので、このルールが設けられています。
よって、1代とばせるから得になるという訳ではない場合もあります。
ただし、孫養子は2割加算の対象ですが、子の妻や子の夫が養子なら対象外です。
一旦、子や子の妻に相続させて、うまく贈与を利用した方が得という考え方もあります。
しかし、これもケースバイケースです。
財産の価値が下がってしまう可能性、又は相続税の税制改正が行われる可能性を考えると2割加算は損になることも十分想定されます。
どのケースを利用する方が得になるかは変わってきます。
相続は、一人一人の事情や状況によってどの方法が良いかが全く違います。
是非、私ども『相続・遺言手続トータルサポート大阪』にご相談ください。