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相続時精算課税制度 ~「忘れました」は通用しません~

このブログでも相続時精算課税制度についてはご説明してきたところですが、今回は実際にあった「失敗例」をご紹介し、今後の参考にしていただきたいと思います!

 

さて、生前贈与を受けた際に一定の条件にあてはまれば2500万円までは贈与税がかからないですむ、というこの制度。

たまに聞かれるのが、「税務署から案内か何か来るんですか?」というご質問です。

これに対する答えは、NO!です。

相続時精算課税制度というのは、あくまで選択することが「できる」制度であり、必ず選択しなければならないものではもちろんありません。

よって、あえて「選択届出書」を提出しなければ、通常通り暦年課税による贈与税が課税されることとなります。

 

そこで、このケース。

Aさんは、相続時精算課税制度の選択を前提として、長男であるBさんに相続税評価額1500万円の不動産の生前贈与を行いました。

その際、AB両氏に対し、贈与を行った年の翌年2月1日から3月15日までの間に選択の届け出が必要ですよ、というご案内を口頭・書面で数度にわたって差し上げていました。

しかし、Bさんはこれをすっかり忘れてしまったまま(!)、3月15日が過ぎてしまったのです。

 

結果、Bさんには525万円の贈与税が課税されることになってしまいました。

税務署に「忘れてました」は通用しません。泣く泣く贈与税を支払ったBさん。

Bさんの場合、届け出さえしていれば、525万円の贈与税は一切、支払わなくてもいいはずのものでした。

 

なんてもったいない!

 

しかし、年の初めに贈与手続きをされた場合、約一年後のことなど忘れてしまっても無理はありません。
そこで、これを教訓に、当事務所で登記手続きをしていただいたお客様に対し、「届出の時期です」というお知らせをお送りさせていただいております。

 

この制度を選択された方、くれぐれも、手続きをお忘れなきよう!!

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