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香典・弔慰金は葬儀費用に充ててよいのか【後編】

香典・弔慰金は葬儀費用に充ててよいのか【前編】の続き・・・

 

以上から考えると、香典や弔慰金の額が身分相応な葬式費用の額を超えない限り、葬儀費用を現実に支出したあなたが、香典や弔慰金から葬儀費用を充当することができます。このことは、香典や弔慰金を多く負担した者が誰であるかといったことは関わりありません。執り行われた葬儀が身分不相応なものであったとしても、喪主でないあなたがこの超過分を負担する必要はありません。したがって、この場合には、香典や弔慰金から超過分を充当することができませんが、身分不相応な葬儀を執り行ったお兄さんに対しては、支払いを求めることができます。

 

●香典や弔慰金の額が葬儀費用を超える場合

なお、ご質問の場合と関連して、香典や弔慰金の額が葬儀費用を超える場合について考えてみます。香典や弔慰金の合計額が身分相応な葬式費用の額を超えて残余が出た場合、香典や弔慰金が葬儀費用に充てるためのものであることから、一般的には喪主に贈られたものと解さますので喪主が裁量によって決めることになるでしょう。ただ、香典というのが名目にすぎず、例えば未亡人や幼児の今後の生活費を援助するため贈った贈与者の意思が明白である場合は、それに従って配布することが必要になると考えられます。

また、弔慰金の名目で贈られた金銭が死亡時の貸金や勤続年数を基準に定められた金額である場合、実質的には死亡退職金であると考えられます。

したがって、この場合の受取人は会社の内規によって定められた該当者ということになりますので、該当者が受け取ることになり葬式費用には充当できないことになります。

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