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本来相続人となるはずであった者が相続できなかった場合
~Question~
私の父(C)は、すでに死亡しております。亡父には、A、B2人の兄がおりましたが、すでにAは亡くなっています。なお、Aには2人の子供がいます。最近祖父(X)が亡くなり、莫大な財産があったので、相続人の間で争いが生じています。このとき、誰がどのような割合で財産を相続するのでしょうか。なお、祖母(Y)は健在で、私(D)には兄弟はいません。
~Answer~
●代襲相続
ご質問の場合は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度が関わってきます。代襲相続とは、次のようなことを言います。血縁関係にある相続人のうち、被相続人の子や兄弟姉妹が本来であればもっとも順当に相続人となるはずです。しかしその者が民法で決められた理由により、相続することができない場合があります。そこで、その者に代わって、その者と一定の関係にある者が相続することが認められており、その制度を代襲相続と言います。代襲して相続する者を「代襲相続人」と呼び、代襲して相続される者を「被代襲者」と呼びます。
●代襲原因
この代襲相続が認められる場合とは、本来相続人となるはずの者が次の3つにあてはまった場合に限られます。
① 相続開始前に「死亡」してしまっていた場合(被相続人と同時に死亡した場合を含む)
② 遺言を破棄・偽造するなどの「相続欠格」事由に該当する事実がある場合
③ 被相続人を虐待するなどの行為により、被相続人から「廃除」されてしまった場合
なお、本来相続人となるはずの者が、「相続放棄」や「離縁」をした場合は、代襲相続は認められていません。
●代襲者の範囲
それでは、本来相続人となるはずであった者について、代襲原因がある場合、誰が代襲者となれるのでしょうか?
まず、被相続人の子供が本来相続するはずであった場合、代襲者は「孫」となります。
また、孫についても代襲原因があると、「曾孫」が代襲者となり(=再代襲)、以下順次再代襲が認められます。
次に、被相続人の兄弟姉妹が本来相続するはずであった場合、代襲者は「甥・姪(=兄弟姉妹の子)」となります。なお、甥・姪について代襲原因があったとしても、その子が代襲相続することはできません(=再代襲は生じない)。なぜなら、被相続人との関係が極めて薄い者に代襲を認めると、いわゆる「笑う相続人」が出現してしまい、不合理であるからです。
ところで、被相続人の父母が本来相続するはずであった場合、その父母に代襲原因があると誰がどのように相続するのでしょうか?
この場合、被相続人の祖父母が相続することになりますが、この相続は代襲相続ではありません。この場合、被相続人と最も親等の近い直系尊属の人数で、その相続分を頭割りすることになります。たとえば、被相続人の死亡する以前にその父母が死亡しており、父方の祖父母はともに健在、母方は祖母のみが健在という場合は、同じ親等の者が3人なので、父方の祖父母・母方の祖母はそれぞれ直系尊属の相続分を1/3ずつ相続することになります。
また、被相続人の配偶者が本来相続するはずであった場合、代襲相続という問題は生じません。さらに、被相続人の子や兄弟姉妹が本来の相続人である場合も、その配偶者は代襲相続することはできません。
●代襲者の相続分
代襲相続とは、民法により決められた一定の理由により、本来相続人となるはずだった者の代わりに、その者と一定の関係にある者が相続するものです。よって、代襲者の相続分は本来の相続人が受けるべきだった相続分と同じとなります。
よって、今回のご質問の場合、父の兄であるAさんが本来受ける予定だった相続分をAさんの子供2人が半分ずつ、Dは父Cの受ける予定だった相続分を全部相続することになります。よって、祖父Xの財産は遺言などが残されていない場合、祖母Yが1/2、残りの1/2を、本来は兄弟3人(ABC)で分けるはずだったところ、AとCが祖父Xより先に死亡してしまったので、父の兄であるBが1/2×1/3=1/6、DもBと同じ、Aの子供2人はそれぞれ、1/2×1/3×1/2=1/12ずつ相続することになります。