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相続登記にあたっての必要書類について
~Question~
遺言で、ある不動産を共同相続人の一人である私に取得させる旨の登記を申請する場合には、遺言によるのと遺産分割によるのとでは、必要書類にどのような異同があるのでしょうか。
~Answer~
●相続登記に共通の事項
一般に、所有権移転の登記は、譲渡人と譲受人との共同申請によるのが原則です。しかし、相続の場合には、譲渡人である被相続人はすでに亡くなっているので、相続人の単独申請が認められます。そして、いずれの場合にも登記原因証明情報としての相続証明書の内容に差はありますが、以下の文書が必要です。
1. 相続証明書
相続の開始があったことを示すものとして、被相続人の除籍謄本、貴方の戸籍謄本および不動産が他の共同相続人に帰属することなく、貴方に帰属することを証明する文書が必要です。
2. 住所証明書
相談者の住居を証する住民票、戸籍の附票などが必要となります。
3. 代理権限証書(委任状等)
司法書士などの資格者代理人に登記申請を委任するために必要です。
4. 固定資産の評価証明書
登録免許税を計算するために必要です。登録免許税は評価額×1000分の4の金額です。
●遺言による場合
相続証明書として被相続人の除籍謄本、貴方の戸籍謄本、遺言書があれば十分です。公正証書遺言の場合には、公正証書謄本、その他の遺言の場合には家庭裁判所の検認が必要。
●遺産分割による場合
遺産分割協議による場合の相続証明書を示します。すなわち、被相続人の除籍謄本、共同相続人全員の戸籍謄本のほか、他に共同相続人がいないことを証明するため、被相続人が生まれてから死亡するまでの除籍謄本ないし、原戸籍謄本が必要となります。また、遺産分割協議書も共同相続人全員が実印を押印して印鑑登録証明書を添付する必要があります。
家庭裁判所の遺産分割調停ないし審判による場合には、遺産分割調停調書ないし、確定証明の付いた遺産分割審判書があれば、戸籍謄本等は不要です。