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生前贈与を受けた財産に相続税がかかる場合について
~Question~
1 二年前の自宅建設時、父から土地の贈与を受け、贈与税も支払いました。父がなくなり相続税の納付をしなければならないのですが、二年前の贈与は相続税の計算上どのような取り扱いになるのでしょうか。
2 母も昨年、婚姻20年以上経過したとして父名義の居住用宅地の一部の贈与を受けましたが、母は贈与税を払っていません。これはなぜですか。
~Answer~
1 について
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合、その贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
その贈与財産につき贈与税が課税されている場合、4贈与税額のうち相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対応する部分は、贈与税額控除により相続税から控除されます。
ただし、相続時精算課税制度を選択していた場合には異なった取り扱いとなります。
2 について
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または金銭を取得した者がその取得の日の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合または金銭の贈与を受けた日の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、その者の居住の用に供し、かつその後引き続き居住の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税額は、課税価格から2000万円を控除した価格をもとに計算します。
贈与税にはもともと110万円の基礎控除がありますので、合計で2110万円までの控除が可能です。
ただし、贈与税の配偶者控除の規定は、贈与税の申告書に、配偶者控除を受ける金額その他必要な事項を記載し、かつ婚姻期間が20年以上である旨を証する書類その他必要な書類を添付した場合に限って適用されます。
居住用不動産とは、もっぱら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利もしくは家屋で日本国内にあるものを言います。