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相続人が未成年者のときには?

~Question~

夫が亡くなり、相続税を納付しなければならないようです。相続人は二人で、私と16歳の息子です。未成年者には軽減措置があると聞いたのですが、本当ですか。

 

~Answer~

相続税法では、未成年者が成人するまでの養育費、教育費を考慮して、相続人が未成年者である場合、一定額をその未成年者の相続税額から控除することができます。

 

●未成年者控除の適用要件

未成年者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

 

① 日本国内に居住していること(無制限納税義務者に限る)

 

② 被相続人の法定相続人であること

 

③ 未成年者であること(20歳未満であること)

 

被相続人の子の代襲相続人である孫が相続した場合には、その孫が未成年者であって、国内に居住していれば未成年者控除を受けることができます。養子であっても同様です。相続放棄をした場合であっても、遺贈により財産を取得したときには受けることができます。

 

●控除額の計算

未成年者控除額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき6万円として計算した金額とされます。

この場合の年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年とします。たとえば、相続人の年齢が10歳4か月の場合には、20歳までは9年8か月ですので、切り上げて10年として、控除額は60万円になります。

また、胎児の未成年者控除については、生きて生まれた場合に120万円の控除が認められます。

今回のご質問では、以上の要件を満たしていれば、16歳の息子が20歳に達するまでは4年ありますので、未成年者控除額は24万円になります。

 

●控除の方法

未成年者控除は、その未成年者の相続税から控除します。控除しきれない部分は、扶養義務者の相続税額から控除することができます。たとえば、未成年者本人の相続税が35万円、未成年者控除額が48万円の場合、控除不足額13万円を扶養義務者である相続人の相続税額から控除できます。

未成年者が二度以上相続した場合、それぞれ未成年者控除の適用を受けられます。しかし、二度目以降は、最初の相続の際の控除額からすでに控除を受けた金額を控除した残額が控除額となります。

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