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連帯保証人の1人が死亡した場合の相続について
~Question~
夫は生前、友人であるAさんと共同で事業をしていましたが、その資金としてBさんから4,000万円をAさんと連帯して借りていました。亡くなった夫の夫の相続人は、配偶者である私と2人の息子です。夫には、自宅である家とその土地、預貯金など、十分な資産があるので、夫の借金を返済しようと考えています。夫の債務のうち、誰がどれぐらい負担するのでしょうか?
~Answer~
●連帯債務の相続
相続人は、被相続人が死亡した時点で有していた財産上の一切の権利義務を引き継ぎ、債務があればそれも承継します。そして、相続人が複数いるときは、相続人は各々、被相続人の債務を法定相続分の割合に従って按分した額だけ負担することとなります。
仮に相続人間で、債務の全てを資力のない相続人1人にだけ承継させようと特約を結んでも、それを債権者に主張することはできません。債権者から請求されれば、自分の法定相続分に応じた額については、債務を支払うことを拒否することはできません。
このことは、被相続人の債務が、他人と連帯して負担すべき金銭債務(=連帯債務)であっても同じです。別の連帯債務者が生存していて、変わらず債務を負担している場合でも、相続人各々は相続を承認する以上、被相続人が負担していた連帯債務を法定相続分に応じて分割した額の債務を当然に引き継ぐことになります。そしてこの承継した債務は、別の生存している連帯債務者と、承継した額の範囲で連帯することになります。
また、共同相続人が支払いをすると、被相続人と他の連帯債務者の間で当初決めていた負担割合に従って、他の連帯債務者に求償できるようになります(何も決めていなければ、負担割合は平等であると推定されます)。
●相続人それぞれの分割承継負担額
今回のご質問の場合、亡くなった方の相続人は、妻と、子が2人なので、法定相続分は妻が1/2、子が2人とも1/4ずつ、ということになります。連帯債務額が4000万円なので、妻2000万円、子2人が1000万円ずつの債務をBさんに対して負担します。そして、この債務は、妻・子2人とAさんが連帯して支払うことになります。仮に妻や子がBさんに支払いをすれば、亡くなった方とAさんとの間で決めていた負担割合に応じてAさんに求償できることになります。
次に、今回のご質問の場合に関連して、連帯債務者の全員が死亡してしまったときのことについて考えてみましょう。
連帯債務者にそれぞれ複数の相続人がいる場合、相続によって債務を分割承継することは、連帯関係を承継することより優先すると考えられています。よって、結果的には本来の債務額を全額負担する者はいなくなってしまいます。双方の連帯債務者が死亡すると、それぞれの相続人相互間では連帯債務の関係にはなりません。この意味では、連帯債務としての債権の担保機能が、連帯債務者全員が死亡したことにより、失われてしまうことになります。