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相続はどうして認められるの?また相続人には誰がなるの?
~Question~
相続はどうして認められるのでしょう?また、相続人には誰がなるのでしょう?
~Answer~
●相続はどうして認められるのでしょうか
まずはじめに、相続はどうして認められるのでしょうか。その根拠について、以下に概説します。相続の根拠については考え方が多くありますが、おおむね次の3つが根拠になるといわれています。
① 相続人の生活の保護
被相続人が死亡すると、その相続人が経済的に苦しい状況となります。それを防止する必要があるので、相続財産によって、相続人の生活を保障することとされています。
② 取引の安全の保障
被相続人が死亡し、その人が生前行っていた商取引や生活がすべて無くなってしまうと、その人と取引をしていた周囲の人(たとえば、その人に家を貸していた人や、その人にお金を貸していた人など)は、非常に困ってしまいます。
そこで、相続という制度により、相続人がその人の地位を受け継ぎ、従前の取引関係や生活関係にかかわる法律上の関係を承継させることによって、取引の安全を確保し、法律関係を安定させています。
③相続人の潜在的持分を実現させる
相続財産は、家族全員が協力して形成されていても、名義は被相続人となっている場合もあります。このとき、その家族は、被相続人の名義の財産について、実質的には持分を各々が有しています。相続が開始することによって、この持分を顕在化させて、被相続人の死亡に際して財産関係が清算されることになります。
●相続人になるのは誰でしょうか
相続が開始すると、最初に問題となるのは、「誰が相続人となるか」「その相続分はどうなるか」ということです。当然、遺言で受遺者を指定していれば、遺留分を侵害しない範囲で、遺言で定めた人が優先することになります。それでは、遺言がないときは誰が相続人となるのでしょうか。「誰が相続人となるか」「どの順位で相続人となるか」「相続分はどれぐらいか」は、すべて民法によって決められています。このように、相続人は誰なのかを、どんな風に遺産を分割するかを協議する前に決めることが大切になります。
○配偶者は常に相続人となります
配偶者は、常に相続人になります。配偶者=夫と妻です。
配偶者とは、夫から見ると妻のことを指し、妻から見ると夫のことを指します。
法律上婚姻届を提出した、正式な夫婦である場合に限られます。事実婚や、内縁関係などでは、相続する権利は発生しません。相続が開始する時点で配偶者である必要があり、それまでに離婚した「元の配偶者」は含まれません。
○第1順位の相続人
常に相続人となる配偶者は別にして、民法は第1順位~第3順位までの相続人を定めています。
まず、第1順位の相続人とは、被相続人の直系卑属、つまり第1次的には子になります。
子がすでに亡くなっていて孫がいる場合や、子が相続欠格や廃除で相続することができなくなった場合、孫が子に代わって相続人となります。
これを、「代襲相続」と呼んでいます。
配偶者と子の相続分の割合は、配偶者1/2、子1/2となります。ただし、子が数人いるときは、子の相続分を均等の割合で相続します。なお、非嫡出子がいる場合は、その者の相続分は嫡出子の相続分の1/2になります。
第1順位の相続人が相続する場合、第2順位・第3順位の相続人には相続する権利は発生しないので、注意が必要になります。
○第2順位の相続人
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。
相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が残りの1/3を均等に相続することになります。
この場合の直系尊属ですが、父母→祖父母→曾祖父母の順で相続人となります。
○第3順位の相続人
第1順位の相続人(子、孫などの直系卑属)も第2順位の相続人(父母、祖父母などの直系尊属)もいないときは、はじめて第3順位の相続人として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を均等に相続します。
子や孫も、直系尊属も、兄弟姉妹もいないときは、配偶者がすべての遺産を相続します。
●まとめ
■血族相続人(配偶者以外の相続人)
第1順位の相続人⇒子
(子がすでに亡くなっている場合、孫などの直系卑属)
第2順位の相続人⇒父母
(父母がすでに亡くなっている場合、祖父母などの直系尊属)
第3順位の相続人⇒兄弟姉妹
■配偶者
常に相続人となる
配偶者(夫または妻)