相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 相続人に行方不明者がいる場合について
相続ブログ
相続人に行方不明者がいる場合について
~Question~
先日父が亡くなりました。父の遺産相続について話し合いをしたいと考えています。しかし、相続人の一人である弟が事業で失敗し、大きな負債を抱えて倒産してしまい、その後行方不明の状態です。この場合には、行方不明の弟を除いて他の相続人だけで遺産分割をしてもかまわないのでしょうか?
~Answer~
弟さんの生死が7年以上不明の場合と、そうではない場合とに分けて考える必要があります。
●生死が7年以上不明な場合
弟さんの生死が7年以上不明な場合には、利害関係人からの請求によって家庭裁判所で失踪宣告してもらう方法があります。失踪宣告がなされますと、弟さんは生死が不明となった時から7年間の期間満了の時に死亡したものとみなされます。弟さんがお父さんの亡くなる前に死亡したものとみなされれば、弟さんの子など代襲相続人があれば、その者が代襲して相続することになりますので、代襲相続人と遺産分割の協議をすることになります。弟さんがお父さんの亡くなった後に死亡したものとみなされる場合には、弟さんがいったん相続した後に、弟さんについて相続が発生することになります。
●上記以外の場合
弟さんの生死が不明の状態がまだ7年も続いていない場合や、どこかで生きているという噂がある場合には、失踪宣告の申立てはできません。だからと言って、いつまでも遺産分割ができない状態が続くのは困ります。このような場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう請求する方法があります。選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は自分の権限でできますが、これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。そして、遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の一種と考えられますので、財産管理人が遺産分割の協議や調停をするには家庭裁判所の許可が必要となります。
したがって、ご質問の場合も、あなたは利害関係人として家庭裁判所に行方不明の弟さんのため財産管理人の選任を申立て、選任された財産管理人と遺産分割の協議をすべきことになります。なお、この財産管理人が遺産分割の協議を成立させるには家庭裁判所の許可が必要になります。