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成年後見の申立てについて
~Question~
成年後見の申立ては、具体的にはどうしたら良いのでしょう?
~Answer~
●申立ての準備
本人が精神上の障害によって判断能力が低下していることを明らかにするために、主治医の診断書を入手する必要があります。診断書は後見、保佐、補助のどの手続きを選択するかを判断するうえで、重要な資料となります。主治医が専門外で診断書を書いてもらえないときには、精神科で診断書を書いてもらってください。
なお、診断書を書いてくれた医師には、鑑定書の作成を引き受けてもらえるかを確認しておくことが望ましいです。というのは、後見、保佐開始の審判手続きでは原則として精神鑑定が必要ですが、必ずしも家庭裁判所では精神鑑定をする医師が確保されているというわけではありません。そのため、主治医がいる場合にはその主治医に、主治医がいない場合でも診断書を書いてくれた医師に、申し立て前に精神鑑定を引き受けてくれるのかを確認し、その内諾を得ておくことが望ましいからです。
●後見開始の審判の申立て
申立人が家庭裁判所に申立書を提出して行います。申立権者は、本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長などです。
●申立書の入手
後見・保佐・補助の開始審判の申立書は定型の書式が定められており、家庭裁判所で用意されておりますので、無料でもらうことができますし、各地の家庭裁判所のファクシミリサービスを利用して入手することもできます。
●添付書類の準備
① 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てる場合)
② 本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書 各1通
③ (成年後見人や保佐人、補助人の各候補者がいる場合)成年後見人等の候補者の戸籍謄本、住民票、身分
証明書、登記事項証明書 各1通
④ 申立書付票
事案によっては、この他の資料の提出を求められる場合があります。
※登記事項証明書とは、東京法務局が発行する後見開始の審判などを受けていないか、あるいはすでに受けているかについての証明書です。
※身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産者でないことの証明書です。
●提出先
管轄裁判所(本人の住所地にある家庭裁判所)