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相続税の課税対象について
~Question~
相続税はどのような財産に課せられるのですか。
~Answer~
1 課税財産
相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得される財産です。
① 本来の相続財産
民法の規定に従って被相続人から相続または遺贈(以下「相続等」という)により取得される財産のことです。ここで言う財産とは、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものはすべて含まれます。土地、家屋、借地権、立木、家庭用財産、事業用(農業用)財産、株式、公社債、自動車、投資信託、現金預貯金、書画骨董、貴金属、宝石、特許権、漁業権、電話加入権などがこれにあたります。
② みなし相続財産
相続税法上、民法上の相続財産ではないものの、被相続人の財産とみなし、相続税の課税対象とするものがあります。その財産の取得・経済的利益が相続等によるものと同様の経済効果があると認められる場合に、相続等により取得したものとみなして相続税の課税財産とします。課税の公平を図るためです。生命保険金、損害保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約にもとづかない定期金に関する権利、遺言による財産の定額譲受、債務免除による利益などがあります。
③ 相続開始前3年以内に取得した贈与財産
相続等による財産取得者が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていた場合、その贈与財産は受贈時の価額で相続税の課税価格に加算されます。ただし、受贈者が配偶者で、受贈財産が居住用不動産又は金銭であり、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても控除額相当部分の価額は相続税の課税価格に加算されません。
④ 相続時精算課税制度選択者が生前贈与を受けた財産
被相続人からの生前贈与財産について相続時精算課税制度を選択していた者は、その贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。相続等による財産の取得がなくても、生前贈与を受けた財産が相続税の課税財産となるのです。
ちなみに、加算する金額は贈与を受けたときの金額です。
2 非課税財産
相続税では、相続等により取得した財産は全て課税されるのが原則です。しかし、そのなかには、性質等に照らし社会政策的見地、国民感情等の見地から課税対象とすることが相当でないと認められるものがあります。よって、以下にあげる財産については非課税財産とされています。
① 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの
② 墓地、霊廟、仏壇、仏具など
③ 公益事業を行うものが相続等により取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの
④ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤ 相続人の取得した生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額または一定の算式に基
づいて計算された金額
⑥ 相続人の取得した退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額または一定の算式に基
づいて計算された金額
⑦ 相続財産などを申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した場合のその寄付した財産
⑧ 相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合、その金銭