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相続税の納税義務者と申告期限について
~Question~
父が亡くなりましたが、相続税はどのような場合に課せられますか。いつごろまでにどこに申告を行えばよいのですか。
~Answer~
1 相続税の納税義務者
相続または遺贈(死因贈与を含む)により、財産を取得した個人です。
① 居住無制限納税義務者
相続または遺贈により、財産を取得した個人で、その財産を取得した時において日本国内に住所を有する者は、日本国籍の有無を問わず、居住無制限納税義務者となります。
この場合、取得した財産の所在地が国内か国外かを問わず、取得した財産の全部について相続税の納税義務を負います。
② 非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、日本国内に住所を有しない者のうち日本国籍を有する者は、そのものまたはそのものの被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、非居住無制限納税義務者となり、相続または遺贈により取得した財産全部に対して相続税の納税義務を負います。
③ 制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、日本国籍を有せず日本国内に住所も有しないものを制限納税義務者といいます。
また、日本国籍はあるが、相続開始前5年超日本国内に住所を有していない個人も、その者の被相続人が同様に5年超日本国内に住所を有していなければ制限納税義務者となります。
この場合には、日本国内にある財産に対してのみ相続税の納税義務を負います。
④ 相続時精算課税の適用を受けた者
相続時精算課税制度を選択した者は、その選択にかかる被相続人から生前贈与を受けた財産について相続税をおさめる義務があります。
⑤ 住所の意義
住所とは、人の生活の本拠を言います。その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定します。同一人について同時に二か所以上の住所はありません。
2 相続税申告書の提出期限と提出先
① 相続税申告書の提出期限
相続税申告書は、相続の開始があったことをしった日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。
ただし、提出すべきものが、10か月以内に出国する時は、その出国の日までに申告書を提出しなければなりません。
② 提出先
被相続人の死亡時における納税地の所轄税務署長に対して提出します。被相続人の住所地の所轄税務署長ではありません。
また、申告書の提出は一通で足り、相続人全員分の申告書を提出する必要はありません。相続人が連署して押印することができます。