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被相続人と相続人の二重譲渡について

~Question~

私は、10年前に甲から土地を買い、名義変更はせずにおいてました。最近、甲が亡くなったと聞き、甲の相続人乙に対し所有権移転登記を求めましたが、なかなか協力してくれません。登記簿を調べてみると、乙はその土地を相続登記したのち、丙に売買によって移転していることが判明しました。私はこの土地を丙から取り戻すことができますか。

 

~Answer~

乙丙間の売買が有効である限り、また丙が背信的悪意者でない限り、取り戻すことはできません。

 

1 不動産の二重譲渡

不動産の所有権を取得しても、登記をしなければその所有権の取得を第三者に対抗することができません。この典型的なケースが、土地の二重譲渡の場合です。登記を経由していない買主は、二重譲受人に対抗できません。

 

2 相続の介在

ご質問の場合、相続が介在する点が問題となります。被相続人甲は、あなたに土地所有権を移転して無権利となっているため、それを相続する乙も無権利であって、丙の登記も空登記と考えることも出来るからです。ただやはりこの点も、甲があなたに土地を売却したのち丙に売却するのと本質的には変わりがないと考えられます。

 

3 背信的悪意者

ただし、丙が、背信的悪意者といい、実体上物件を取得したものの登記を積極的に妨げた者、もしくはその登記に協力する義務があるのにそれを履行しない者、その他これに類するような信義に反するものである場合には、登記なくして丙に対抗することが出来ます。

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