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相続させる旨の遺言と登記について
~Question~
亡くなった父の推定相続人は、兄と私の2人だけです。父は、自宅の土地建物について「弟である次郎に相続させる」との遺言を遺してくれました。
しかし、私が相続登記をする前に、兄である一郎の債権者が自宅の土地建物について一郎に代位して相続登記をし、持分を差し押さえてきました。このような場合、どうすればよいでしょう。
~Answer~
1 相続させる旨の遺言と登記
遺言者が推定相続人に対して「相続させる」旨の遺言によって不動産を譲渡する場合、遺産分割手続を経ずに、その不動産を譲り受けた相続人が「相続」を登記原因として単独名義で登記できるものとされています。法定相続分だけでなく、「相続させる」とされた不動産の全部について、という意味です。
また、このような遺言がない場合と異なり、他の相続人が保存行為として共同相続登記をしても無効になります。
2 債権者の代位登記と対抗問題の有無
このケースで、兄の債権者は、一郎に代位して共同相続登記ができるものなのでしょうか。結論としては、このような代位登記は無効です。代位登記は代位される者の地位に基づいて可能な事項しか許されていないからです。また、相続人以外の者が遺贈を受けた場合と違い、不動産を譲り受けた相続人である次郎と代位債権者との間で先に登記した方が優先するという、いわゆる対抗問題でもありません。
3 代位債権者に対する措置
といっても、「相続させる」旨の遺言も、登記原因として現れない限り公示されないため、一郎の債権者が父親の死亡後、一郎が相続放棄をしないのをいいことに、代位登記をして兄の持分を差し押さえ、または仮差押えしてこないとはかぎりません。その場合には、第三者異議の訴えを起こし、一郎の債権者の差し押さえまたは仮差押えを排除することができます。よって、一郎に債権者がいるときは、早いうちに相続登記をしておく方が無難だということになります。