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遺産分割協議は、相続税の申告期限までに終了する必要があるの?【前編】

~Question~

相続税の申告期限までに遺産分割協議を作成するようにと、税理士から言われました。しかし、相続人間での話合いがなかなかまとまらず、相続税の申告期限に間に合いそうにありません。もし、その期限までに遺産分割協議書ができなかった場合はどうなるのでしょうか?

 

~Answer~

 

●相続税の申告

人が死亡した場合、相続人はその亡くなった人(被相続人)の財産を相続や遺贈により取得しますが、これには相続税がかかります。遺贈とは、被相続人の単独行為である遺言による財産の譲渡を意味しており、特定の財産を与える特定遺贈と、全遺産の1/3といったように分数的割合で与えるという包括遺贈の二種類に分かれています。またここでは、贈与者の死亡によって効力を生じる契約に基づく贈与(死因贈与)も含まれます(相続税法1条の3)。遺贈によって財産を取得する者は受遺者とよばれます。

この相続人や受遺者が相続税の納税義務者ということになりますが、これらの者が具体的に納めなければならない相続税の額は、一定の計算方法によって求められます。その計算方法を、以下で簡潔に説明しましょう。

 

全遺産の相続税評価額を算出

そこから、遺産にかかる基礎控除()を差し引く

基礎控除後の金額を法定相続分で分配したものと仮定して、各法定相続人の相続税額を求める。

 これを合算したものが、相続税の総額となる。

この相続税総額を現実の遺産取得割合で分けた金額が、各自の相続税額となる。

 

上記のような計算を経て納付税額のある人は、所轄税務署長に対し、相続税の申告書を提出しなければなりません。納付税額のない人も、それが配偶者の税額軽減の特例(配偶者の取得する財産の課税価格が、法定相続分に満たない場合または1億6000万円以下の場合は、その相続税をゼロとする特例)による場合は、相続税の申告書を提出しなければなりません。

 

基礎控除は、現行では5000万円+1000万円×相続人の数です。しかし、今般の「社会保障と税の一体改革」の提案の中に、「3000万円+600万円×相続人の数」への改正案が盛り込まれています。今後の動向に注意をする必要があるでしょう。

 

【後編】に続く・・・

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