相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 被相続人にマイナスの財産が多いときには相続放棄ができます

相続ブログ

被相続人にマイナスの財産が多いときには相続放棄ができます

相続人の子や孫は、代襲相続ができなくなります

 

●相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内にする必要があります

相続する・しないは、相続人が自由に決めることができます。相続放棄をするときは、被相続人のすべての財産(プラスの分とマイナスの分)を放棄します。相続放棄をした場合、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものと
みなされます。

放棄するかどうかは、被相続人の「死亡の時から」3か月以内ではなく、「相続の開始を知ってから」3か月以内に決めなければいけません。

相続人が未成年者であったり被後見人などの制限行為能力者(単独で法律行為を行う能力が制限されている人)の場合には、その「法定代理人」が制限行為能力者のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決める必要があります。

相続を放棄した者は、その放棄によって新たに相続人となる者が遺産の管理をはじめるまで、遺産を管理しなければなりません。相続放棄した相続人の子や孫は代襲相続できません。

相続放棄をしたときは、最初から相続人ではなかったこととみなされますので、その子や孫が遺産を代襲相続(代わりに相続)することはできません。相続人が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合にのみ、代襲相続が起こります。その場合は、死亡した者の子などが代襲相続人となり、代襲相続人が遺産を相続することになります。代襲相続人もまた、相続放棄をすることでき、その場合ももちろん再代襲はできません。

相続放棄がされた場合は、他の同順位の血族相続人のみ相続人となり、同順位の者がいなければ、次の順位の血族相続人が相続人となります。自分の相続分を特定の相続人に譲るために相続放棄をするなら、被相続人の親たちの前婚や非嫡出子の存在の有無に関して調査する必要があります。

 

●相続放棄の手続きとはどんなものでしょうか?

相続放棄をするためには、相続人がそれぞれ家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。家庭裁判所は、本人の自由意思による相続放棄であることを確認した上で受理します。一度受理されると、簡単に取り消すことができるものでないので、慎重に決める必要があります。ただ、ほかの相続人からの犯罪行為があった場合や制限行為能力者などの場合は、後から取り消すことができます。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック