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相続の承認や限定承認ができる場合とは
相続財産を受け取るかどうかは相続人が自由に決められます。限定承認もできます。
●相続する財産にはプラスのものも、マイナスのものもあります
相続財産には、積極財産と消極財産(言いかえると、プラスの財産とマイナスの財産)があります。わかりやすく言うと、土地や金や宝石などの実のある権利と、借金とで構成されています。
たとえば、住宅ローンを組んで郊外に家を購入した場合、家からローン返済分を差し引いたものが財産の中身となります。「家は相続するが、ローンはいらない」というようなわがままは許されません。「相続する・しない」は自由に決められますが、相続すると決めた以上は、プラスとマイナスの両方を相続することになります。相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産をも相続の対象になるということを十分理解した上で、相続するのか放棄するのかを決めなければなりません。
●相続するかどうかは選択することができます
借金もれっきとした相続財産なので、被相続人が死亡すると、相続人はその債務を受け継ぎます。
しかし、被相続人の残した数千万円の借金がある場合、それを背負って遺族は一生借金地獄に苦しまなければならないのでしょうか。いかに親のしたこととはいえ、それではあまりに酷です。
そこで、相続財産を受け入れるかどうかを、相続人が自由に選べるように民法は定めています。借金も含めて相続財産を受け継ぐと決めることを「相続の承認」、債務はもちろん財産の受け入れを一切拒否すると決めることを「相続の放棄」といいます。
●相続の承認には「単純承認」と「限定承認」があります
「相続の承認」には2つの方法があります。1つ目は、被相続人の財産を債務も含めて無条件・無制限に相続することを承認する方法で、これを「単純承認」といいます。一般に「相続する」と称しているのは、単純承認のことを意味します。
単純承認すると、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことになります。たとえマイナスの財産であっても、相続する割合に応じて責任を負うことになり、相続人が返済していかなければならないことになります。
また、以下の3つの場合、単純承認をしたものとみなされます。
①相続人が3か月以内に限定承認または放棄をしなかった場合
②相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合(短期賃貸借と未登記建物の登記などの保存行為は除く)
③相続人がマイナスの遺産を相続しないために放棄や限定承認をした後において、財産の全部もしくは一部を消費した場合、および悪意で財産目録中に相続財産を記載しないなどの不正行為があった場合
●条件付きで相続するのが「限定承認」です
相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する、という条件付きで相続することを「限定承認」といいます。プラスの財産のほうが多いか、マイナスの財産(債務)のほうが多いか、よく分からないときは、限定承認をするほうが安全です。
限定承認においては、相続人は被相続人が遺した借金の返済にあたって、不足分があっても自分自身の財産から支払う義務はありません。包括遺贈を受けた人も、受けた財産の範囲内で責任を負うことになります。限定承認は、負債額がいくらか分からないときなどに申し立てると、予想以上の借金(債務)を相続してしまうリスクを回避できます。
ただし、限定承認の場合でも、相続債務はいったんは全部引き継ぎます。債務を全く引き継がない相続放棄とはちがって、返済する義務や強制執行(国家機関である裁判所が権利者の権利内容を強制的に実現させる手続)が「限定」されるのです。
限定承認をするためには、相続人全員が一致して行う必要があります。相続人のうち1人でも「単純承認」をする人がいれば、他の人も「限定承認」をすることはできません。相続人の中に「相続放棄」をした人がいると、その人は最初から相続人ではなかったことになるため、その人を除く全員が合意すれば限定承認ができることになります。
限定承認をする場合は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続限定承認申述書を提出します。この手続きは、相続財産の目録を作って、相続財産の中からまかない、その範囲内で債権者への弁済を全部すませてしまうというものです。財産目録には、不動産・動産・預金・債務などを正確に記載します。記載もれなどがあれば、単純承認したものとみなされる場合があるので注意しなければなりません。
家庭裁判所で申述書が受理されてから5日以内に、債権者や受遺者に相続の限定承認をしたことを公告する必要があります。限定承認をすると、家庭裁判所が相続財産管理人を選び、その者が清算手続きをすべて行います。相続財産管理人には、相続人のうちの1人が選任されます。
●限定承認の手続き
・申述書…家庭裁判所に備え付けの「相続限定承認申述書」の用紙に必要事項を記入して作成する。または「家事審判申立書」でも可
・申述先…相続開始地(被相続人が死亡した住所地)を管轄する家庭裁判所
・申述する人…相続人全員。相続放棄をした人がいるときは、その人を除く全員。
・期限…相続開始を知った日から3か月以内。ただし、相続財産の調査に時間がかかるような場合は家庭裁判所に3か月の期間伸長の請求をすることも可
・添付書類…被相続人の戸籍謄本(除籍を含む)、相続人全員の戸籍謄本、財産目録、相続人全員の印鑑証明書