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相続人不存在の場合の相続財産について

~Question~

私が開店資金として金を貸していた食料品店の店主が急死しました。この店主は個人として食料品店を経営していて、身寄りのない人だったと聞いております。また店主は他からも借金をしている一方で親から受け継いだ不動産を多数所有しているようです。私としては、何とか貸金の回収をしたいのですが、どうすればいいでしょうか?

 

~Answer~

 

●相続人不存在

お尋ねの場合のように、被相続人が亡くなり相続が開始しているにもかかわらず、相続人がいない場合を法律上「相続人の不存在」と呼んでいます。相続人となりうるのは被相続人の配偶者、子、直系卑属、直径尊属、兄弟姉妹、姪、甥ですが、あなたがその存在を知らないだけで実際には相続人となる者がいるかもしれません。そこで、あなたとしては、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等を取り寄せて、これらの相続人がいるかいないかを確認します。もし相続人がいるならば、その人が相続人が相続放棄をしない限りその人に対して貸金返還請求すればよいことになります。一方で相続人となる人がいないか、あるいはいてもその全員が相続放棄している場合には「相続人不存在」になります。

 

●相続財産管理制度

上記のように戸籍上推定相続人とされるものがいないか、全員が相続放棄したときは、「相続人不存在」となり、このような状況に対応するため法律は相続財産の管理制度を設けています。この制度は大まかにいうと、相続人不存在の場合に、相続財産を相続財産法人という一種特別の財産法人に擬制し、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産の中から債権者に対する債務の弁済を行った上で、場合によっては特別縁故者の請求による財産分与を行い、残余を国庫に帰属させるというものです。相続財産管理人は、通常は弁護士が選任されます。相続財産管理人となった者は、相続財産目録を作成して相続財産を管理することになります。相続財産管理人の選任の公告があった後二か月以内に相続人が現れなかった場合、管理人は遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対して一定の期間を定めて(二か月以上)その期間内に請求の申し出をするように公告し、知れた債権者らには個別に通知し、精算手続きに着手します。そして、管理人は公告期間経過後、期間内に申し出た債権者に対してまず弁済して、次に受遺者に対して弁済していきます。ただし、相続財産のうち資産よりも負債が多い場合は、債権額に応じて配当弁済となり、受遺者には配当されまさん。この弁済の原資は財産管理人が財産を競売により換価して作ります。お尋ねの場合は債権者は利害関係人に該当しますから、相続財産管理人の選任請求ができます。その上で請求申出の公告期間に債権の届け出をして弁済を受けることになります。なお、相続債権者らに対する請求申出期間が満了すると、家庭裁判所は六か月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を行いその期間内に相続人が現れなければ「相続人不存在」が確定します。こうなってしまうと、たとえ相続人や相続債権者がいたとしても権利行使できなくなりますので注意が必要です。その後三か月以内に請求があれば特別縁故者への相続財産分与の問題となり、最終的に残った相続財産は国庫に帰属することになります。なお、手続き中に相続人が存在する事が判明した場合には、相続財産法人は最初から存在しなかったものとみなされますが、相続財産管理人がそれました行為はそのまま効力を持ちます。

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