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相続の手続きと相続財産について
相続とはどのような場合に開始するのでしょうか
~Question~
人が亡くなると、相続が開始するということは知っているのですが、そのほかにも相続が開始する場合はありますか。また、相続にはどんな意味があるのでしょうか。
~Answer~
●相続とは何でしょうか
相続とは、被相続人が死亡することによって、ある一定の親族関係にある者が被相続人の財産に属する一切の権利・義務を受け継ぐことを指します。相続が認められる意味・根拠については、以下のようないくつかの考えがあります。
・被相続人が死亡したときに遺族が生活に困らないようにするとともに、遺族のもつ、被相続人の財産に対する潜在的持分を顕在化させるため
・被相続人が死亡したことにより、その債権者などが不測の損害を受けることのないように法律関係の安定をはかるため
●相続開始原因
相続が開始する原因としては、前述のように「死亡」のみです。戦前の「家」制度で認められていた「隠居」を開始原因とする家督相続のような生前相続は、現在はありません。
もっとも、ここでいう「死亡」とは、いわゆる自然的死亡のことのみを指すのではなく、法律上死亡したとみなされる「失踪宣告」や「認定死亡」の場合も含みます。
これに対し、被相続人が日本国籍を失ったとか、高齢者消除措置(100歳以上の高齢者で、生死不明と思われる者について、市町村長が自らの権限で、戸籍に死亡を記載する場合)がとられた場合は、法律上死亡したとみなされるわけではないので、相続は開始しないということになります。
なお、被相続人はすでに死亡し、相続が開始してしまった後に、先順位となる相続人が相続放棄・死亡・相続欠格・廃除などの事由によって、相続人ではなくなった場合、これまで遺産相続人ではなかった者の順位が繰り上がって遺産相続人の地位を取得し、相続が開始するときもあります。
●相続開始時期
相続が開始するのは、被相続人の死亡の時です。相続が開始したときは、相続をめぐる様々な法律関係を処理する上で基準となりますので、明確にしておく必要があります。
①自然的死亡の場合
自然的死亡においては、医者が死亡と診断した時点ということになります。死亡届の時ではないので注意が必要です。
②失踪宣告の場合
普通失踪(=生死が7年間わからない不在者)については、最後にその者の所在が確認できた日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。また、特別失踪(=死亡の原因となる危難に遭遇してから、生死が1年間わからない不在者)については、その危難が去った日に死亡したものとみなされることになります。いずれの場合も失踪宣告の審判の確定した日ではないので、注意する必要があります。
③認定死亡の場合
地震や水害のような天災地変があり、生死が不明というよりは、死亡したことが確実といえるのですが、死体の発見ができない場合、その取調べを行った官公署が死亡地の市区村長に死亡の報告をし、戸籍上死亡という記載がなされます。このことを「認定死亡」といいます。生きている、もしくは別の時点で死亡したことが証明されない限り、戸籍記載の死亡時において死亡したものと認められることになります。