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相続放棄と登記
~Question~
父が亡くなりました。相続人のうち弟は相続放棄をしました。しかし、弟の債権者はそのことを知っているのかいないのか、遺産である不動産に仮差押をかけてきました。相続放棄を登記していないのに、これに対抗できるでしょうか。
~Answer~
1 相続放棄の性質
相続人が相続放棄をすると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。よって、弟さんは最初から遺産を取得しなかったのであり、いったん遺産を取得した後それを放棄したわけではありません。この相続放棄は、登記なくして第三者に対抗できます(判例)。これは、債権者が相続放棄について知っていたかどうかは無関係です。
2 相続登記の代位申請
ところで、債権者はどのような登記をして仮差押をしたのでしょうか。相続人が相続により被相続人から不動産物権を取得したにもかかわらず、その登記をしない場合には、相続人の債権者は、債権者代位権に基づき、自己の債権を保全するため、共同相続登記を代位申請することができます。そのうえで弟さんの持分を差し押さえたものと思われます。
3 仮差押登記の抹消方法
だとすると、仮差押登記を抹消するには、債権者のした代位登記を弟さんを除いた相続人の共同相続登記に更正すればよいことになります。そのときには、利害関係人である弟さんの債権者の承諾書が必要です。債権者が承諾しないときには、承諾を求める判決を得て、判決謄本を添付して更正登記を申請します。